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給与等の支給額が増加した場合の特別税額控除
法人税 特別税額控除 税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
所得拡大促進税制の適用についてお尋ねします。
A社は、その完全子会社であるB社から出向者を受け入れており、A社が給与を支給していますが、その全額をB社から負担金として受け入れています。
また、賃金台帳は両社が保存しています。
なお、A社はその出向に係る事業についてB社に外注費を支払っているため、実質的に出向者の給与はB社の売上原価と考えられます。
以上のような状況から、A社の所得拡大促進税制の適用にあたっては、国内雇用者給与等支給額から出向者分を控除して雇用者給与等支給額として申告を行うとともに、出向者分はB社の雇用者給与等支給額として同税制の適用を考えています。
このような取扱いで問題が無いか、また、賃金台帳について留意すべき点があれば教えてください。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会事例における………
(回答全文の文字数:888文字)
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