葬式費用の範囲(遠隔地で葬儀を営むための交通費及び宿泊費)

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 葬儀費用として控除出来るか否かご教授ください。
 被相続人Aの相続人は、兄弟姉妹(代襲相続人の甥、姪含む)の5 人です。
 遺言により相続人である妹Bがすべての遺産を相続し債務・葬儀費用を負担することとなりました。
 被相続人AはX県の施設にて亡くなり、葬儀もX県の施設にて執り行われましたが、相続人BはⅩ県外の施設に入所中であり、被相続人Aの葬儀には参列できないことから相続人Bの子供C、D(X県外在住)の2人がX県の施設に赴き、C、Dの2人のみの参列で葬儀を執り行いました。
 また、Cは被相続人Aの施設での身元引受人となっています。
 当該葬儀に係る施設利用料、寺院住職のお布施等の葬儀費用は相続人Bが負担することから相続税の計算上控除することが可能だと思いますが、相続人Bに代わってX県の施設にて葬儀を執り行ったC、DのX県の施設への交通費(宿泊代を含む)を相続人Bが負担した場合、相続人Bの相続税の計算上控除することは可能でしょうか。
 C、Dとしては相続人Bに代わって葬儀を執り行ったものですが、遺言には葬儀費用の負担を定めているのみで、葬儀自体を執り行うことまでは求められていません。

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1 被相続人に係る葬………
(回答全文の文字数:1168文字)