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事前確定届出給与と役員賞与引当金
法人税 償却方法 減価償却※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
12月決算法人(申告期限1か月延長)である当社は、定時株主総会及び取締役会において「役員報酬及び事前確定届出給与決定の件」の決議を行い、各役員の年俸総額を決定の上、定期同額給与の他に4月(着手時)、7月(夏季)、12月(冬季)に役員賞与を支給しています。
<補足事項>
・上記3回の役員賞与に関しては届け出期限までに「事前確定届出給与に関する届出書」を提出し、届書記載のとおり支給しています。
・過去において、定時株主総会において退任した役員に対し事前確定届出給与を支給した事実はありません。
・剰余金処分として決算賞与支給の決議は行っていません。
・当社は財政上の観点から、当期の業績を参考に翌期の各役員に対する年俸総額を決定しており、この年俸総額の内4月の着手時に支給する分について、役員賞与引当金の計上を行っています。
会計上直前期において役員賞与引当金を計上していることで、税務上の事前確定届出給与が認められない可能性はありますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
(1) 事前確定届出………
(回答全文の文字数:941文字)
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