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譲渡所得の計算について
譲渡・交換(資産) 取得価額 営業権の譲渡※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
個人Aは、下記の経緯でハワイのコンドミニアムを購入しました。
・1988年11月17日 借地権付建物を購入475000ドル
・1994年12月21日 底地を購入85350ドル
2023年8月に当該コンドミニアムを売却いたします。
現地の不動産業者から「ハワイでは、借地の場合、土地の価格が不動産価格に含まれない(つまり、借地権に価値を認識しない)ので、1988年の購入費用は全額建物の金額」と言われています。
日本での譲渡所得の申告の際に、1988年の475000ドルを全額建物の取得価額として計算して問題ないのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
譲渡所得の計算は、………
(回答全文の文字数:1268文字)
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