相続税の債務控除について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
〇概要
 市街地再開発事業の収用による建物建築中(仮住居居住中)に相続発生。
 収用前の建物は被相続人及び相続人Aの自宅であり、仮住居についても被相続人及び相続人Aの自宅として仮住まい中であった。
 今回、収用による補償金として、収用時に一括で仮住居補償金や移転補償金などを受け取っている。
 仮住居については、再開発事業者との賃貸借契約を結んでおり、「当該物件の家賃×仮住まい居住期間」に合わせ、仮住居補償金が計算されている。
〇質問
 本件において、受け取った補償金は当然ながら被相続人の預金へ当初一括入金され、その中から仮住居家賃を支払っていくことになります。仮住まい居住中に相続が発生した場合には、その後相続人で仮住居家賃や建物完成後に移転費用を支払っていくこととなりますが、相続発生時点で今後支払う予定の仮住まい家賃や移転費用については、債務計上は可能でしょうか。
(受け取っている補償金を「預り金」などの名目で債務計上とすることは可能でしょうか。)

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 相続後の仮住居家賃………
(回答全文の文字数:627文字)