受取配当等の益金不算入~完全子法人の範囲

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A社は6月決算法人です。令和4年6月30日現在の発行済株式数は1200株で、株主及び保有株式は、甲352株、乙(甲の配偶者)17株、丙(甲乙の子)161株、自己株式670株となっています。
 当期中に株式の譲渡やB社との株式交換及び自己株式の消却等があり、令和5年4月1日にB社が100%A社株を保有することとなりました。
 令和4年6月30日現在のB社の発行済株式数は100株で、株主及び保有株式数は、甲60株、乙40株です。
 B社においても株式の譲渡やA社株主との株式交換及び株式分割・種類株式の発行により、令和5年4月1日現在の発行済株式数は普通株式300株(甲200株・乙100株)、配当優先無議決権株式72516株(丙58322株、丙の子である丁141994株)となっています。
 A社は令和5年6月決算期における配当金を令和5年8月末日に支給するか検討中ですが、B社が受けとる配当金は「完全子法人株式等」または「関連法人株式等」に該当するでしょうか。
 今回のケースは、法人税法施行令第22条の2第1項のかっこ書きである「当該内国法人が当該計算期間の中途において・・・完全支配関係があったときを含む。」に該当するでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご承知のように、受………
(回答全文の文字数:984文字)