貸倒損失~海外取引先

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 以前に海外の会社に機械を売り上げた際の債権について回収が進まないことから、税務上貸倒損失(損金)として認められる方法はあるかという相談です。
 債務者であるこの海外の会社の状況を登記情報で確認すると、会社は存在していますが休眠会社となっています。
 登記情報ではいつから休眠になったかは分からず、期間は1 年間となっているが自動的に更新されていくのだろうと予想されます。
 今回、債権を放棄(書面による債務免除)することも考えていますが、放棄した場合、法基通9-6-1(4)により損金とすることはできますか。
 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、債権の弁済をうけることができないと認められる場合でなければ適用はできないと理解していますが、実際に債務者の財務状況の確認はできない状況です。
 このような状況において上記の適用はできますか。ちなみに対象となる債権の額は約90000千円です。
 元々は約165000千円の債権額でしたが、債権の回収が進まなかったことからH31年に債務者と協議の上、債権の一部(約75700千円)を支援目的で債権から出資に振替えています。
 この出資に振り替えた分については、会社清算や株式の譲渡以外では損金として処理する方法はないかと思っています。

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(回答全文の文字数:820文字)