地積規模の大きな宅地に該当するか否かの判断基準

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 令和5年7月に相続が発生しました。
 被相続人所有財産に次の不動産があります。
 地目:田(間口11m、奥行100m、地積1100㎡)
 この土地は三大都市圏以外にあります。
 地区区分は普通住宅地区に属し市街化区域内です。
 都市計画の用地地域は工業専用地域以外で容積率は400%未満、大規模工場用地には該当しません。
 以上のことから地積規模の大きな宅地に該当するのではないかと考えています。
 なお、この土地は12年前に今回の被相続人が父親の相続で取得した土地です。
 間口が11mで開発道路4mを抜くことを考えると一般的な戸建住宅を建てるには奥行きが十分にとれないとの判断から、相続税の申告では広大地の適用はしませんでした。
 地積規模の大きな宅地に該当するか否かの判断に上記のような戸建住宅の敷地に適しているか等、土地の形状等を考慮して判断する必要があるのでしょうか。

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1 財産評価基本通達………
(回答全文の文字数:1052文字)