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所有権移転外ファイナンス・リースを中途解約した場合の規定損害金(残存リース料)の取扱い
消費税 仕入税額控除 仕入税額控除の範囲※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
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[質問]
一般貨物運送事業の法人です。この度、所有権移転外ファイナンスリース契約のトラックについて、リース期間中に中途解約してトラックを購入いたしました。
リース物件を購入した場合の取得価額は、中途解約の場合は規定損害金(残リース料)と購入対価の合計となると思われますが、その際の仕入税額控除についての照会となります。
リース資産については、引渡しを受けた日の属する課税期間において仕入税額控除の規定の適用を受けております。
この度、規定損害金と購入対価を支払い、購入する際に規定損害金(残リース料)まで課税仕入れとしてしまうと、二重で仕入税額控除の規定の適用を受けてしまうのではないかと懸念しております。
取得価額のうち、規定損害金(残リース料)部分は不課税取引、購入対価については課税仕入れということになるのでしょうか。
"[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税において、所有………
(回答全文の文字数:491文字)
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