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被相続人がリース契約していた車両の財産・債務の計上
相続税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
概要:被相続人名義にてリース契約を行い、車両を使用。
リース契約期間満了以前に解約となった場合、残価を支払う必要がある。
残価支払完了を以て所有権がリース会社から移転する。
質問:この条件下で相続発生となった場合、財産債務の計上はどのようになりますか。
①車両の所有権がリース会社にあるため、財産・債務ともに計上不要。
②途中解約時に残価を支払うことが確定している為、財産・債務ともに計上が必要。
③途中解約時に残価を支払うことが確定しているものの、所有権移転は支払完了後である為、資産計上は無く債務のみ計上が必要。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
相続税の課税上、リ………
(回答全文の文字数:902文字)
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