過去に代表取締役であった者から株式等の贈与を受けた場合の事業承継税制の適用

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 非上場株式の贈与税の納税猶予についてご教示ください。
 A社は代表取締役である甲が2,000株保有しています。その他に甲の祖母乙が9,000株、甲の父丙(現在も代表取締役)が3,000株、甲の母が2000 株、甲の兄弟2人で2,000株×2人=4,000株所有しており、発行済み株式総数は20,000株です。
 乙は過去に代表取締役でしたが、現在は取締役となっています。
 2023年10月に、甲以外の株主が甲に対して贈与税の納税猶予の規定を適用して贈与をしようと思っています。この場合、まず乙が甲に最初に贈与しその後、丙を除く他の株主が甲に贈与すれば納税猶予の特例はありますか。
 丙から甲への贈与は、丙が代表取締役を退けば租税特別措置法施行令第四十条の八の五第1項2号の株主に該当するため納税猶予の特例はありますか。
 甲は特例経営承継受贈者の要件は満たしています。A社についても都道府県知事の円滑化法適用要件を満たす前提としてご教示ください。

参考
租税特別措置法施行令
(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例)
第四十条の八の五
二 法第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与の直前において、次に掲げる者のいずれかに該当する者がある場合 特例認定贈与承継会社の非上場株式等を有していた個人で、同項の規定の適用に係る贈与の時において当該特例認定贈与承継会社の代表権を有していないもの
イ 当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等について、法第七十条の七の五第一項、第七十条の七の六第一項又は第七十条の七の八第一項の規定の適用を受けている者
ロ 前号に定める者から法第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与により当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の取得をしている者(イに掲げる者を除く。)
ハ 次条第一項第一号に定める者から法第七十条の七の六第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の取得をしている者(イに掲げる者を除く。)

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1 事業承継税制の贈………
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