財産評価基本通達に定める遊園地に該当する土地の評価

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 遊園地に該当する土地の評価についてご教授ください。
 評価対象地は財産評価基本通達83-2 ただし書で準用される遊園地等に該当する土地ですので、ゴルフ場用地と同様に評価される(固定資産税評価額×地域ごとに定められた評価倍率)と考えています。
 評価倍率表を確認したところ、対象地域に「ゴルフ場用地」の倍率は記載がありますが、「遊園地用地」の倍率は記載がありませんでした。
 この場合、固定資産税評価額にゴルフ場用地の倍率を乗じて評価して差し支えないでしょうか。
 別の地域の評価倍率表を見たところ、「遊園地用地」の区分があり、ゴルフ場用地とは別に評価倍率が指定してあるものもありました。
 ゴルフ場用地の評価倍率を利用しない場合は、原則に戻り雑種地としての評価になるのでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 雑種地の評価 雑………
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