中古マンションを取得しリフォームして販売した場合の取扱い

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
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[質問]

 不動産業を営んでいます。
 中古マンションを時価相当かつ契約書記載額である土地500万円、建物550万円で合計1050万円で取得しました。
 その後、リフォーム550万円をし、売却しました。
 売却時の時価相当額かつ契約書記載額は、土地600万円、建物1200万円で合計1800万円でした。
 相手方は、マンション転売事業者で、相手方の時価調査の結果として契約書記載額が決まりました。

照会事項1
 消費税の計算ですが、
建物部分の課税売上高1200万円÷110×10
-建物取得時の課税仕入550万円÷110×10
-リフォームの課税仕入550万円÷110×10
で妥当でしょうか。

照会事項2
 照会事項1について、リフォーム代が、マンション自体の価値をあげ、結果的に内訳項目としての土地代金も上昇したことになっています。
 建物の課税仕入高とリフォームの課税仕入高が、課税売上のみに対応する課税仕入高と主張することには無理があるでしょうか。
 共通対応仕入となるのでしょうか。

照会事項3
 照会事項2で土地代金が上昇しておらず、売却時も500万円のままで、建物代金のみが上昇しているとしたら、すべて、課税売上のみに対応する仕入と主張できるでしょうか。

照会事項4
 高額特定資産について教えてください。
 今回のような建物550万円、リフォーム550万円、合計1100万円の課税仕入は高額特定資産に該当するという認識で妥当でしょうか。

照会事項5
 仮に、今回の物件の建物の取得価額が2000万円だったとして、当期中に仕入れて、当期中に転売しているのですが、このような場合でも、高額特定資産に該当し、先3年は簡易課税を利用できないと解釈するのが妥当でしょうか。
 課税上弊害がないようにも感じられるのですが、売上高が5000万円以下でも、高額特定資産を買って期中転売した場合は、簡易課税は採用できないことになるのでしょうか?

照会事項6
 インボイスの宅建業者の特例について教えて下さい。
 宅建業者が免税事業者や個人から建物を仕入れた場合、インボイスの交付を受けていなくても仕入税額控除ができると思うのですが、仮に、宅建業者ではない(宅建業許可を取得していない)不動産を買い漁るのが大好きな不動産賃貸業者さんが、免税事業者や個人から建物を仕入れた場合は、仕入税額控除は受けられないという認識で妥当でしょうか。

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〔照会事項1〕 仮に………
(回答全文の文字数:957文字)