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無対価分割の該当性について
法人税 組織再編税制※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
無対価分割について、法人税2条12の9において、分割対価資産(分割によって交付される分割承継法人株式その他資産をいう。)がない分割と規定されていますが、分割承継法人株式の交付はないものの移転純資産の時価に満たない金銭の交付がある場合、その他資産の交付があるものとして、無対価分割には該当しないとの理解でよいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会の無対価分割………
(回答全文の文字数:395文字)
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