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高額特定資産を取得した場合の2割特例の適用
消費税 仕入控除税額の計算 仕入税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
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[質問]
課税事業者が、簡易課税制度を適用していない課税期間中に高額特定資産を取得した場合、その後3年間は免税事業者になれず、簡易課税制度を選択できない規定がありますが、インボイス制度の開始により、免税期間中の事業者が課税事業者になり、簡易課税制度を選択せず、その期間中に賃貸用物件(100%居住用)を取得したが、いわゆる2割特例を使うため、仕入税額控除を行わなかった場合、その後3年間簡易課税制度を選択できなくなるのでしょうか。また、その場合、2割特例は使えるのでしょうか。
(消費税法附則28年3月31日法律第15号第51条の2の4項の読み替えを見る限りでは、簡易課税制度も2割特例も可能と考えるが、確認です。)
"[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
2割特例は、適格請………
(回答全文の文字数:782文字)
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