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IRA(ROTH)の課税関係について
所得税 公的年金等 雑所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
既に日本居住のアメリカの個人年金を受給している方の日本での課税関係について教えて下さい。
アメリカ国籍で日本在住の帰国子女の日本人(76 歳)が、日本の国籍に戻りたいと考えています。
前年までは、日本で申告した後、アメリカで申告して、日本の税金についてはアメリカで所得税控除を受けていました。
アメリカにはIRA(ROTH)が130 万ドル(約1 億9 千万円)あり解約のタイミングによって、とても高い税金を払わなければならないと聞き、解約のタイミングを相談してきました。
私の知識の範囲内では、現在はアメリカの税法で申告するので、アメリカで解約すれば非課税。
日本国籍になってから解約すると、日本の税法になり、一時で受け取れば一時所得、年金として受け取れば雑所得の課税と理解しています。
となれば、アメリカ国籍のうちに解約し、年が明けてから日本国籍に移るのが最も税額が低くなると考えています。
これが正しいかどうか、教えて頂ければ幸いです。
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ご質問のIRA(R………
(回答全文の文字数:160文字)
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