?このページについて
小規模宅地等の特例適用に当たって選択同意書が添付できない場合
相続税 小規模宅地の特例※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
【前提】
相続人A、Bの2名
遺産 自宅敷地Ⅹ(330平米)、貸駐車場Y(200平米)、金融資産
【状況】
不動産についての遺産分割協議は成立し、相続人Aが土地Xを、相続人Bが土地Yを相続します。しかし金融資産については協議が整わず、代理人を通じて協議を行っていますが、申告期限までにまとまりそうにありません。また、相続税の申告はA 、Bはそれぞれ別の税理士に依頼し、別申告となります。
小規模宅地特例の適用にあたってはA、Bの同意が必要となりますが、相続税の申告期限までにまとまりそうにありません。
この場合、当初申告では小規模宅地を適用せず、「適用にあたっての同意」が得られた場合には更正の請求を行うことができますか。また、更正の請求をできるとした場合、当初申告において添付すべき書類(申告期限後3年以内の分割見込書に類似するもの)はありますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
照会者のご見解のよ………
(回答全文の文字数:2323文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。