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養老保険の死亡保険金受取人を法人に変更した場合
法人税 保険料 生命保険料等※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
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[質問]
下記の養老保険について死亡保険金受取人を法人に変更した場合、変更時の法人税法上の取扱いはどのようになりますか。
契約者:法人
被保険者:役員・使用人
満期保険受取人:法人
死亡保険金受取人:役員・使用人の遺族
今までの処理 1/2資産計上、1/2損金計上
考えられる死亡保険金受取人変更時の処理
①今まで損金処理していた金額の全額を益金計上する。
②変更時の解約返戻金と資産計上額との差額を益金又は損金計上する。
③処理なし。
法人税法基本通達9-3-4(3)においては便宜的に1/2を積立保険料、1/2を危険保険料として計算しています。変更前までこの危険保険料に対応する経済的利益を享受していたのはあくまで役員・使用人であり、変更後においてこの部分についてまで法人で資産計上する必要はないと考えます。また、受取人の変更であって、保障内容に変更はないので解約返戻金による洗い替えの処理も必要ないと考えます。よって、③の処理なしとなると考えているのですがいかかでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 養老保険に係る保………
(回答全文の文字数:1225文字)
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