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父と母から贈与を受ける際の基礎控除額の考え方
贈与税 相続時精算課税制度 税額の計算※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
令和5年分の贈与について相続時精算課税を選択した長男が、特定贈与者である父から令和6 年1月1日以後に贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、暦年課税の基礎控除とは別に、贈与税の課税価格から基礎控除額110万円が控除されることになります。
ということは、令和6年1月1日以後、上記長男が母親から暦年課税のよる贈与を受ける場合、上記長男は、父からの贈与について相続時精算課税の基礎控除額110万円、母からの贈与について暦年課税の基礎控除額110万円をそれぞれ控除できる(父からの贈与と母からの贈与で年間合計220万円の基礎控除額を使える)と解してよいのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 結論として、ご意………
(回答全文の文字数:361文字)
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