新設法人が調整対象固定資産の課税仕入れを行った場合の課税事業者の強制適用期間

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
新設法人が調整対象固定資産を購入した場合の3年縛り期間について
 令和2年11月2日に設立した10月決算法人が、その設立事業年度である令和 3年10月期に100万円以上の調整対象固定資産を購入し、一般課税による還付申告を行いました。
 設立から令和5年10月期までの課税売上髙は1000万円以下です。
 令和5年10月期も課税事業者となりますが、令和6年10月期も課税事業者となりますか。
 調整対象固定資産を購入した事業年度開始日(令和2年11月2日)から3年を経過する日(令和5年11月1日)の属する課税期間(令和6年10月期)までは自動的に課税事業者になるという理解でよいでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 消費税課税事業者選………
(回答全文の文字数:579文字)