個人事業者が事業を廃業後、別の事業を行う場合の取扱い

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
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[質問]
 個人事業主の消費税の取扱いについて確認させてください。
 保険の外交員として事業所得を有しているお客様がいます。
 これまで売上は常時1000万円を超え、消費税の課税事業者を継続してきており、簡易課税の選択届出を事業開始と同時に提出していました。
 そのお客様が令和5年9月30日に事業を廃業しました。
 ただし今後は全く別のビジネスを個人事業主として行う可能性があるとのことです。
 ここまでを前提に下記二点確認させてください。

1 簡易課税の選択不適用届出について
 消費税の廃業届出を提出はもちろんとして、簡易課税の選択不適用届出を提出しておかないと、簡易課税の効力は生き続けるという理解でよろしいでしょうか。
もしも新規のビジネスを開始した場合で初年度から消費税の課税事業者となる場合、簡易課税の効力が生き続けていれば弊害が生じかねないため警戒しています。
2 新規事業をあまり時間を要さず開始する場合
 例えばR5.9.30 に廃業し、新たな個人事業を R6 年中に開始するような場合、再度所得税の事業開業届出等を行う必要がありますが、例えば事業を廃業したとして、R5まで課税売上は常に1000万円を超えている状態です。このような場合、全く別の事業を新たに行ったとしても、時間をあまり置かないのような場合であれば基準期間の課税売上があるという判断をされ、R6 の開業初年度から課税事業者であることが強制されるようなリスクはあり得ますでしょうか。

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〔質問1〕 「消費税………
(回答全文の文字数:637文字)