国外転出時課税の適用を受ける非上場株式等を贈与により取得した場合の評価額

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 国外転出時課税の適用を受ける場合の受贈者側の非上場株式の評価方法は、通常通り財産評価基本通達に則って行うという理解でよろしいでしょうか。
 贈与者の所得税の計算の観点では、贈与時の非上場株式の評価は、所得税基本通達23~35共-9及び59-6の取扱いに準じて求めた価額により、金額を算定するものと理解しています(所基通60の2-7)。
 一方で、受贈者の贈与税の計算の観点では、贈与を受ける時の非上場株式の評価額は財産評価基本通達に則るものと理解しています。
 両者間で相違するものではありますが、所得税と贈与税は別個のものであるため、相違に問題はないと理解しています。
(国外転出時課税の導入の背景を踏まえると、租税回避されず所得税が納められていれば良く、贈与税は関係ないと考えます)

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1 国外転出時課税の………
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