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土地建物を代物弁済予約した場合の譲渡所得の時期
譲渡・交換(資産) 収入の時期 土地建物の譲渡※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
Aは現在外国(出身国)に居住している高齢の外国人です。
以前長く日本に居住していたことがあり、日本に別荘として使用していた土地建物を所有しています。しばらく日本に来ることもあるのでこの土地建物を所有していたいと考えています。
一方、これからの生活費を捻出するためにこの土地建物を処分したい考えもあり、Aの親族Bが4~5年後に買い取ってもいいと申し出ているそうです。
Aとしては今すぐお金が欲しいが土地建物を持っていたい、良い方法はないか弁護士に相談し、次のような提案をされました。
BがAに土地建物代金に相当する1億円を貸し付ける、返済日は約5年後とし、土地建物を担保として代物弁済の予約をする。代物返済予約の登記はしない。この方法で税務上問題ないかとの相談を受けました。
代物弁済の予約では譲渡所得は生ずることなく、実際に代物弁済したときに譲渡所得が生じることになると考えられるので問題ないと考えますがいかがでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 譲渡所得の対象と………
(回答全文の文字数:1432文字)
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