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青色事業専従者としての要件
所得税 青色申告特別控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
青色事業専従者の要件として、年を通じて6カ月以上事業に従事することが条件かと思われますが、
令和4年8月31日に市役所を退職。
令和4年9月1日から親の歯科医院に勤務(週5日)、青色専従者として給与を支払いました。
令和5年5月1日、看護師の専門学校に入学、青色専従者の給与を令和5年4月まで支給しました。
令和5年の青色専従者給与ですが、年を通じて6カ月以上の勤務はありませんが、止むを得ない理由として学業は入ると考え、従事可能期間の二分の一以上の勤務として経費に計上できると考えてよいでしょうか。
一般的には、学校を卒業した場合で、卒業後、従事可能期間の二分の一以上勤務する場合につき青色専従者給与として申請することはあると思われ、逆の場合も可能であると理解できますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご案内のとおり、親………
(回答全文の文字数:429文字)
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