インボイス制度における交通費の立替え
消費税 課税標準、税率[質問]
免税事業者に対する交通費の立替払につき、仕入れ税額控除の適用となるか、質問させていただきます。
関与先の公益財団法人 A は課税事業者・適格請求書発行事業者で、基準期間の課税売上高1億円を超える法人です。
Aの行う事業に、通訳や講師等の先生方を派遣し、外国人等を支援をする事業があります。
Aは、先生方に対して、月ごとに謝金とかかった交通費を支払っています。
交通費は、明細書を先生方に記入してもらい、その記載に基づき、新幹線・バス・タクシー・電車等は実費、自家用車は1km〇円を支払っています。
ほとんどの先生方が免税事業者なので、10 月分以降の謝金は免税事業者からの課税仕入れとして処理していますが、交通費をどのように取り扱えば良いか分からず、質問させていただきました。
消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関する取扱通達4-2より、Aが、要件①先生方から立替払に係る適格請求書のコピーの交付を受け、要件②明細書等の交付を受け、要件③これらを合わせて保管することで仕入れ税額控除可能と解釈しました。
要件②は今までも明細書を記入してもらっているので大丈夫かと思うのですが、質問は、
質問1
・免税事業者からの立替払についても、この通達は対象になると考えて良いでしょうか?
質問2
・質問1が対象になるとして、新幹線・バス・タクシー・電車等の利用について、要件①は消令70の9②公共交通機関特例により、3万円未満であれば立替払に係る適格請求書のコピー不要と考えて良いでしょうか?
質問3
・自家用車1km〇円の支給は、仕入れ税額控除の対象となりますでしょうか?上記質問 2 の公共交通機関の利用とは少し性質が違い、この範囲には入らないのかという気がしています。
あるいは、消規則15の4③により、従業員等に支給する通常必要と認められる通勤手当として、帳簿のみの保存で仕入れ税額控除が認められるでしょうか?それとも、この規定は、外部講師のようなものには適用されないでしょうか?
また、上記3点以外にも注意すべき点等あればご教授いただきたいです。
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