死亡退職金の支給方法等について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A社(株式会社 同族会社 取締役会非設置会社)の代表取締役甲が今般亡くなりました。
A社では、役員退職金規定はないために、株主総会での支給決議を経て、相続人に支給したいと考えています。
 甲の相続人は、配偶者乙と子丙の2 人です。
 株主総会決議において、甲の死亡退職金を全額乙へ、又は全額丙へ支給することは法人税法上何か問題となることはありますか。
 なお、支給する役員退職金の金額については、適正な役員退職金であることを前提とします。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 照会内容によると役………
(回答全文の文字数:774文字)