国外転出時課税で非居住者に相続される有価証券の価額

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 既に亡くなっている方の準確定申告についての質問です。
 被相続人が有価証券を時価ベースで約3億円所有していて、相続人の一人が非居住者に該当します。
 この場合に、国外転出時課税で非居住者に相続される有価証券について、相続発生時点で有価証券のみなし譲渡(含み益に対して課税)になるかと思います。
 ですので、準確定申告で有価証券部分については含み益に対してみなし譲渡の申告が必要になります。
 今回相続発生日が2023年9月16日(土曜)で、その際の時価(最終価格)がない状態です。相続税評価上であれば最終価格がある日付のうちもっとも近い日ベースで評価しますが、みなし譲渡の譲渡益を計上する際の時価も同じ考え方でよいでしょうか。
 また複数の証券取引所に上場されている時価の考え方についてですが、相続税評価上は最も低い最終価格を評価上取れますが、所得税法上の譲渡益の計算も同じように最終価格が低い証券取引所の数字で時価を取れますか。

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1 国外転出時課税制………
(回答全文の文字数:996文字)