個人事業者が事業を承継する息子に棚卸資産を贈与した場合の取扱い

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 個人の農業事業者が高齢になった為、専従者である息子に経営移譲をすることになりました。この事業者(父親)は以前より消費税の課税事業で簡易課税を選択しており、令和5年10月より始まるインボイス番号も取得しています。
 1年を通じて個人に米の販売をしておりますので、多額の棚卸を有しています。
 そこで、息子が農業経営をするにあたり農業機械は使用貸借としますが、多額 の棚卸については相続時精算課税を使って贈与することにしました。
 ここで贈与でも上記のような場合は、贈与者は棚卸資産の時価で譲渡があったものとして消費税の申告が必要ということをある書籍で読んだ気がします。
 そこでお尋ねします。
 息子は令和6年1月1日より農業の事業開始届を提出し、インボイスの取得も同日より取得する届け出を提出しています。
 棚卸資産は令和6年1月1日に贈与したという契約書を作成しています。
 この場合に父親は息子に棚卸資産を贈与したということで令和6年の消費税申告を作成提出しなければならないのでしょうか?
 又、息子の方も父親が棚卸資産について消費税申告をしなければならないのであれば、息子は、インボイスの取得をしていますので消費税の申告をしなければなりませんが、息子が消費税を一般で計算する場合(インボイス申請の初年度は消費税は一般、簡易ともに選択可能と理解しています)に棚卸の贈与受けた金額について課税仕入れとして算出できますか?

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 消費税は、国内にお………
(回答全文の文字数:621文字)