高額特定資産の仕入れを行った場合の2割特例の適用

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
(事実)
 納税者A(個人)は、令和3年、令和4年、令和5年とも課税売上高が1,000万円以下の免税業者であり、課税事業者選択や簡易課税制度選択をすることなく、適格請求書発行事業者の登録申請をして令和5年10月1日より適格請求書発行事業者となりました。
 令和5年11月に高額特定資産を購入しています。
 令和5年の確定申告は2割特例を使って申告と納税をする予定です。
(質問)
 令和5年に高額特定資産を購入していますが、本則課税を適用しない(還付を受けない)ので以下のとおりで問題ないでしょうか。
(1) 令和5年の課税売上は1,000万円以下ですので、令和6年12月初旬(令和7年1月1日から起算して15日前の日まで)に適格請求書発行事業者登録の取りやめ届け出を提出すれば、令和7年から免税事業者になれる。
(2) (1)の取りやめ届け出をしない場合、令和6年と令和7年についても2割特例を使って申告可能である。
 判断のもととなる法文と共にご教示ください。

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