小規模宅地の特例の適用について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人Aは所有する1体の土地にアスファルト舗装を行い、生前から10年以上、コンビニ店舗用の駐車場として一括でコンビニへ賃貸していました。
 相続発生から7カ月後、コンビニ閉店に伴い、駐車場の賃貸借契約が解約されました。
 その後、約2カ月間駐車場の借り手が見つからない状況でしたが、今回、借主が見つかり、この駐車場を一括で賃貸することになりました。
 申告期限時点において、この駐車場は賃貸していることになります。
 小規模宅地の特例の適用における事業継続要件にて、相続税の申告期限まで貸付事業を継続することが求められますが、一括で賃貸借契約を締結している駐車場で、このように借主が変わっても、当該土地に小規模宅地の特例(貸付事業用)を適用できますか。事業継続要件以外の要件は満たします。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 相続開始の直前にお………
(回答全文の文字数:631文字)