決算上で計上した一括評価貸倒引当金の法人税法上の損金算入の要件

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 協同組合Aです。
 貸倒引当金の計上を任意の数字で計上しており、別表十一(一の二)の繰越限度額に金額を入れず、計上した貸倒引当金の金額を超過額として、毎期別表四で加算減算を繰り返しています。
 ここでご教授願いたいのは、任意で貸倒引手金を計上した場合、正確な貸倒引当金を計上した金額を繰入限度額で計上しても差し支えないでしょうか。それとも任意計上した場合制約があるのかご教授願いたいです。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

"1 各事業年度の所………
(回答全文の文字数:1955文字)