損害賠償金の損金算入について
法人税 その他費用[質問]
下記損害賠償金の損金算入時期はいつになるのか質問します。
【事例】
5月決算である甲株式会社(以下「甲社」)の役員が業務中に交通事故を起こしてしまい、原告に対して損害賠償金を支払うことになりました。
以下和解条項です。
1. 被告ら(交通事故を起こした役員及び甲社)は原告に対し、本件交通事故による損害賠償金として481 万2600 円の支払い義務があることを認める
2. 被告らは原告に対し、連帯して前項の金員を以下の通り分割して口座に振り込む方法により支払う。ただし、振込手数料は被告らの負担とする
(1)令和6年1月から令和9年4月まで毎月末日限り月額10万円ずつ(総額400万円)
(2)令和9年5月から同年12月まで毎月末日限り月額10万円ずつ(総額80万円)
(3)令和10年1月末日限り1万2,600円
3. 被告らが前項の分割金の支払いを2回以上怠り、又は、その額が20万円に達したときは、被告らは、当然に前項の期限の利益を失い、原告に対し、連帯して、第一項の金員から既払金を控除した残金及びこれに対する期限の利益を失った日の翌日から支払い済みまで年3%の割合による遅延損害金を支払う。
4. 被告らが前項により期限の利益を失うことなく第二項(1)の分割金を支払った時は、原告は、被告らに対し、同項(2)及び同項(3)の支払い義務を免除する
5. 原告は、その余の請求を放棄する
【私見】
甲社の今期の決算において、損金の額に算入されるのは2(1)の400万円と考えます。その理由は(2)、(3)については支払いが滞りなく行われた場合は免除されることとなっているが、それが確定するのは令和9年4月末です。今期の決算までに債務が確定していると言えるのは2(1)の400万円だけだと考えます。
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