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受注先から業務請負の停止期間に係る人件費相当額を受け取る場合の取扱い
消費税 不課税取引 課税範囲※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
○○製造株式会社の物流を担当している企業(A社とする)の業務請負をしている顧問先(B社とする)があります。
今般、○○製造が稼働停止することになりA社に対して人件費相当の補償が○○製造よりある予定です。
そこで、A社はB社に対して、業務請負を停止している期間分の業務請負の人件費相当分100%を支払うとB社に通告してきました。
ただし、通常は請負契約ですので、B社は、人件費相当に利益を加算しそれに消費税10%を加え請求していますが、今回は、消費税は支払わないとA社はB社に通告してきました。
A社はB社にとって、得意先ですので、その通告に従うしか選択肢はありません。
この状況でのB社の会計税務処理として、
(1)A社からの受取額を税込みと考え、消費税額分を売上の減少として内部処理をする。
(2)請負契約のキャンセル料(逸失利益・損害賠償金)と考え、消費税対象外と考え処理をする。
(1)(2)両方の処理が可能と思われるのですが、いかがでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税は、事業者が………
(回答全文の文字数:414文字)
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