相続税の個別延長を受けた場合の各種期限について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 令和4年8月に相続税の申告を行った際、新型コロナウイルス感染症の影響により「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を同時に提出し、個別延長の適用を受けました。
 『令和5年5月7日までの国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの税務上の取扱いに関するFAQ』によれば「申告書等と「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を同時に提出した場合には、原則としてその提出日が申告・納付期限等になります。」とあります。
 この場合「相続税の納税猶予の継続届出書」の提出期限及び「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」の譲渡の期限については、上記のとおり延長後の申告期限(=提出日)を起算日として差し支えないでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 相続税の納税猶予の………
(回答全文の文字数:274文字)