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ホテルに転用する目的で取得した共同住宅は居住用賃貸建物に該当するか
消費税 仕入控除税額の計算 仕入税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
下記物件が居住用賃貸建物に該当するかどうか照会いたしたく、お願いいたします。
取得前は共同住宅として使われていた土地・建物をホテルに転用するために取得しました。
当初から、取得目的はホテルではありますが、登記・売買契約においては住宅の旨記載があり、また取得時までに退去しなかった賃借人からの住宅としての家賃も10万円ほどあります。
このような状況である場合、取得目的を理由として取得をした日の属する課税期間において仕入税額控除の対象として良いのか、それとも概観・現実には住宅としての受取家賃しか収入がないため居住用賃貸建物とすべきかどちらになりますでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税において、居………
(回答全文の文字数:587文字)
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