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地震保険料控除の適用の有無について
所得税 所得控除 損害保険料控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
居宅を所有して居住の用に供していた者が要介護状態(要介護度4~5)となり、有料老人ホームに入所したことから、その居宅は空き家となりました。
その家屋について保険会社と契約した地震保険は継続して支払っています。
地震保険料控除の対象となる保険契約は、自己や自己と生計を一にする配偶者その他の親族の所有する家屋で「常時居住の要に供するもの」と規定されています。
有料老人ホームに入所した後は、その家屋は常時居住の用に供されていないため、地震保険料控除の対象にならないという理解で宜しいでしょうか。
有料老人ホームには一時的に入所しているという前提から地震保険料控除の適用を受ける余地はないのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
地震保険料控除は、………
(回答全文の文字数:416文字)
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