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買換えの特例の適用を受けた資産の取得価額
譲渡・交換(資産) 交換・買換え 特定事業用資産※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
平成5年に土地を売却し、平成7年に売却した土地の上に建てたマンションを取得しました。今回そのマンションを売却しました。
購入時の売買契約書などもあるのですが、過去の顧問税理士の処理がわからず、今回、譲渡所得税の申告で買換え100%か80%で取得費が変わります。
マンションは47年の耐用年数ですので、28年経過で建物の残存価格があると思われます。売買契約書に建物取得価額は判明していますので、当時の買換えの率がわかればそれで申告したいと思います。当時の租税措置法第37条をお願いします。
以前、買換えについては所轄税務署に買換履歴が保存されていると聞いたことがありますが、もしその履歴を知りたいときには、どのような手続かも教えてください。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
" 特定の事業用資産………
(回答全文の文字数:541文字)
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