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相続により取得した外貨の課税関係
所得税 雑所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人が預け入れた外貨預金を、相続した後に、相続人が日本円で受取した場合の所得税の課税関係は、次のいずれになりますか。
(例)
① 預金預入れ 10万ドル×@90円=900万円(被相続人が円貨でドルを購入)
② 相続の開始 10万ドル×@100円=1,000万円(相続税評価額)
③ 日本円で受取 10万ドル×@110円=1,100万円(相続人が円転して払戻し)
(課税方法1)
相続により取得した外貨預金の取得価額・取得時期等は相続人に引き継がれ、③-①(200万円)の為替差益を③の時点で相続人が認識し、雑所得の収入金額に含める。
(課税方法2)
相続により取得した外貨預金の取得価額・取得時期等は相続人に引き継がれず、②-①(100万円)の為替差益は、②の時点で被相続人の準確定申告で認識する。
その後③-②(100万円)の為替差益は、③の時点の相続人の雑所得となる。
その他、考えられる課税方法がございましたら、ご教示ください。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
所得税法第60条は………
(回答全文の文字数:250文字)
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