非上場株式の譲渡代金を外貨で受領した場合の譲渡価額

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 内国法人の社長が自社の持ち株の一部をアメリカ在住の非居住者へ売却しました。その株式売買契約書では売買代金を日本円の金額で記載しています。
 その代金はその社長が米国にある口座へドルで入金し、その翌日にその社長の日本の口座へ円で送金しました。
[概略]
 1株200,000円で100株(2,000万円)をアメリカ人へ売却
 そのアメリカ人から令和5年10月にアメリカの口座へ134,228ドルの入金(149円換算)
 振込日の翌日に社長の日本の口座に円で送金し、19,597,288円(146円換算)が入金となりました。
 結果、約40万円入金額が減少しました。
 上記の場合に、譲渡収入は契約書上の2,000万円とし、為替差損の約40万円は雑所得として扱うのが正しい処理となりますか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 個人が外国通貨で支………
(回答全文の文字数:515文字)