株価評価における借地権の考え方

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A法人の株主は甲及び乙であり、乙が代表者になっています。保有株式数は甲が40%、乙が60%です。
 甲は自己の所有する土地を賃貸借契約によりAに貸し付けており、契約にあたり無償返還の届を連名で所轄税務署に提出しています。
 乙は、令和5年10月に死亡し乙の相続が開始しました。A社の株式評価における純資産の計算において、乙は土地の所有者でもないのに借地権相当額の20%を純資産の額に借地権として計上しなければならないのでしょうか。
 土地所有者の所有する株式の評価計算であるならば、土地の評価において無償返還の届が提出されているとしても借地権相当額として20%の減算ができるので、この見返りとして、その20%を株式の純資産の計算にいて加算することにより均衡を図るのであり、土地所有者が被相続人でなければ20%相当額を純資産に加算する必要はないと考えますがいかがでしょうか。
 将来、甲は生前に所有株式を全て子供丙に贈与して、甲の相続開始時点では株を保有していない場合にも、甲がA社に貸し付けていた土地の評価計算は20%相当額を減算してよいものかについても教えてください。

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(回答全文の文字数:1180文字)