不動産所得の青色申告特別控除の適用の有無について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
前提
・部屋数20室の賃貸マンション
・元の所有者は、父1/2、長男1/2
・このマンションを同族会社に1棟貸付(同族会社に転貸)
・同族会社への賃貸料は月額200万円(各人100万円)
・父と長男は、毎年65万円の青色申告特別控除の適用を受けていた。
 上記の状況から、父に相続が発生しました。
 父の所有分を配偶者と子供4名(長男を含む)とで法定相続割合で相続しました。
(質問)
 今回、相続人の所得税の申告が開始します。
 各人の青色申告の届出書は提出期限内に提出済みです。
 父の持分を相続した子は、一人当たり月額125千円の賃貸収入となります。
 年間に換算しても、総収入金額は150万円です。
 このような場合でも、子は貸借対照表を作成する等すれば、青色申告特別控除65万円の控除をすることができますか。
 65万円の控除が可能であれば、初年度の所得が0になる見込みです。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 御質問の場合のよう………
(回答全文の文字数:441文字)