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不動産所得の青色申告特別控除の適用の有無について
所得税 所得控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
前提
・部屋数20室の賃貸マンション
・元の所有者は、父1/2、長男1/2
・このマンションを同族会社に1棟貸付(同族会社に転貸)
・同族会社への賃貸料は月額200万円(各人100万円)
・父と長男は、毎年65万円の青色申告特別控除の適用を受けていた。
上記の状況から、父に相続が発生しました。
父の所有分を配偶者と子供4名(長男を含む)とで法定相続割合で相続しました。
(質問)
今回、相続人の所得税の申告が開始します。
各人の青色申告の届出書は提出期限内に提出済みです。
父の持分を相続した子は、一人当たり月額125千円の賃貸収入となります。
年間に換算しても、総収入金額は150万円です。
このような場合でも、子は貸借対照表を作成する等すれば、青色申告特別控除65万円の控除をすることができますか。
65万円の控除が可能であれば、初年度の所得が0になる見込みです。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
御質問の場合のよう………
(回答全文の文字数:441文字)
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