被災者に対する自社製品等の提供に係る費用の取扱い

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 対象会社は消防関係設備や備品を製造販売しているメーカーです。能登半島地震のため、対象会社は自社製品を営業開始日の1月5日にすぐ志賀町、羽作市、輪島市へ義援物資を届けました。
 これは、「法人が、不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用は、寄附金又は交際費等には該当せず、広告宣伝費に準ずるものとして損金の額に算入されます。(法人税基本通達9-4-6の4、租税特別措置法通達(法人税編)61の4(1)-10の4)」より広告宣伝費として処理する予定なのですが、混乱中に支援物資を持ち込んだため、災害対策本部から受領書などをもらうことはできず、対象会社の社内資料となる製造指図書と現物写真のみが証憑書類となります。
 これらを証憑書類として当該物資の標準原価(実際原価との原価差額は年度末に適正に処理しています)にて損金処理は可能でしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 法基通9-4-6の………
(回答全文の文字数:289文字)