交際費等の範囲について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 自動車販売業を営むA社は、過去にA社から自動車を購入した顧客全員に対して招待状を送付し、接待目的でゴルフコンペを実施しています。当該ゴルフコンペに要した費用である、ゴルフ場の利用料・駐車場代・宿泊代・食事代・景品・お礼状代については、税務上交際費として処理しています。
 ここで、ゴルフコンペに顧客を招待するための招待状の作成・送付費用(以下、「招待状の作成・送付費用」)の税務上の取扱いについて、下記のとおり相談させてください。
1. 招待状の作成・送付費用については、顧客の参加・不参加を問わず、全額が税務上の交際費に該当しますか。
2. 仮に招待した顧客の3割がゴルフコンペに参加した場合、招待状の作成・送付費用のうち3割を交際費として取り扱い、残り7割を交際費として取り扱わず、損金算入する取扱いは可能でしょうか。
3. 上記1及び2の判断基準として、接待目的のために要した費用(本件の招待状の作成・送付費用)は、実際に接待に結び付かない部分についても交際費に該当するということになりますか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 交際費等は、接待、………
(回答全文の文字数:511文字)