底地の取得費

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
個人A:本件土地所有者
法人B:建物所有者 法人Bは個人Aが100%所有の同族会社
借地権割合60% 
 本件土地は、個人Aが昭和46年に2,000万円で購入し、法人Bが権利金を払わずに昭和50年に本件宅地の上に建物を建築し、年60万円(固定資産税の2.63倍)の地代を支払っていました。
 土地の無償返還に関する届出書は提出していません。
 本来はこの時点で借地権の認定課税を受ける可能性があった訳ですが、借地権に関する申告も決定処分も受けていません。
 しかしながら、課税上借地権が法人に移行したものと考えています。
 この度、個人A及び法人Bは共同で土地建物を売却しました。
 売却代金については、上記の考え方に基づき借地権割合で法人Bが60%・個人Aが40%の割合で取得しています。
 この場合、個人Aの譲渡所得の金額の計算上の取得費は、2,000万円で差し支えないでしょうか。
 それとも底地権分に相当する2,000万円×0.4=800万円でしょうか。

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 個人Aの譲渡所得の………
(回答全文の文字数:206文字)