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取り壊した建物の帳簿価額及び解体費用の損金算入について
法人税 減価償却 除却※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
有限会社H商事(以下H社という)は不動産貸付業を営んでいます。
平成2年に建設し、賃貸してきた建物が老朽化してきたため建て替えることを検討しており、令和6年6月にこの建物を解体し、未償却残高6,400万円と解体工事費用3,700万円を損金算入する予定です。
その後、令和7年1月に3億円で解体跡地に事務所賃貸物件の建設を予定しています。
土地はH社の社長個人の土地であり毎月相応の地代を支払っています。
この場合、未償却残高と解体工事費の損金算入は法人税法基本通達7-7-1により問題ないと考えますがいかがでしょうか。ご教示ください。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
" ご照会の件につき………
(回答全文の文字数:647文字)
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