国外事業者から取得したライセンス(著作物)を国内事業者に販売する場合の消費税の課税関係 

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
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[質問] 
 外国(イスラエル)からセキュリティに関するライセンスを購入し、当該ライセンスを他の国内事業者へ販売(譲渡)、その導入設定は別料金で請求する予定の国内企業A社に関して、消費税の課税取引の考え方につき質問させてください。


〔質問の前提〕
 A 社が海外(イスラエル)から仕入を行い、国内顧客に販売するセキュリティライセンス(インターネット上のサービス)のA社消費税の取り扱いについて相談させてください。
商流
① A社がイスラエルにある企業からセキュリティライセンス(インターネット上のサービス)を購入
② 購入したライセンスを日本国内顧客に販売します。販売価格は①の仕入価格+当社の利益相当分としています。
③ 上記のライセンス販売とは別に、その導入設定を別契約で締結する予定です。こちらも請求金額は日本円建てです。


〔質問内容〕
 上記商流のもと、A社における消費税の課税取引の考え方につき、以下見解で問題ないか確認させてください。
〔担当者の見解〕
 本件の取引を整理いたしますと、
1.国外事業者から、ライセンス(=著作権)の購入
2.購入した著作権の国内事業者への販売(譲渡)
3.著作権に関するシステム導入作業の技術手数料の受取
という取引に整理されるものと理解しております。
 「1.」の取引は「ライセンス(=著作権)」という資産の譲渡又は貸付に該当し、「電気通信回線を介して行われる役務の提供」には該当せず、「リバースチャージ方式」の対象には該当しないものと考えます。
 著作権譲渡取引と考えた場合、その譲渡又は貸付を行う者の住所又は本店の所在地にて消費税の内外判定を行うこととなり、結果①取引は「国外取引」としてA社において消費税の課税対象外取引となるものと考えます。
 「2.」の取引は国内事業者同士の「ライセンス(=著作権)」という資産の譲渡又は貸付に該当し、国内取引として課税取引となるものと考えます。
 「3.」の取引は国内事業者同士の「役務の提供」に該当し、国内取引として課税取引となるものと考えます。

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 消費税において、電………
(回答全文の文字数:738文字)