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史跡指定地の評価について
財産評価 土地 財産評価※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
史跡指定地である畑の評価についての質問です。
本件土地(地目:田、現況:畑)は、市街化区域内に所在し、史跡指定地に指定されています。
史跡指定地内に建物の建築が認められていないため、市街化調整区域の雑種地の評価を準用し宅地比準の斟酌割合50%減を適用することが妥当か、もしくは純農地としての評価をしても差し支えないかを検討しております。
このようなケースではどのような評価方法が考えられるでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
文化財保護法第10………
(回答全文の文字数:659文字)
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