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特定居住用宅地等について
相続税 小規模宅地の特例 特定居住用宅地等※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
同じ敷地に2棟の建物が建っており、それぞれ独立した生活を営むことができます。
そのうち1棟の建物Aは、被相続人が父から10年以上前から相続したものとなり、またもう1棟の建物Bは、被相続人が建てました。
被相続人の両親はすでに亡くなっております。
被相続人の家族は建物Bで生活していますが、被相続人は建物Aで寝起きをし、建物Bで食事や入浴をするといったように、両方の家を行き来していたようです。
この場合、建物A及び建物Bの敷地すべてを、特定居住用宅地等の対象としてよいでしょうか。
[添付ファイル1]
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
" 建物A、建物Bは………
(回答全文の文字数:534文字)
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