特定居住用宅地等について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 同じ敷地に2棟の建物が建っており、それぞれ独立した生活を営むことができます。
 そのうち1棟の建物Aは、被相続人が父から10年以上前から相続したものとなり、またもう1棟の建物Bは、被相続人が建てました。
 被相続人の両親はすでに亡くなっております。
 被相続人の家族は建物Bで生活していますが、被相続人は建物Aで寝起きをし、建物Bで食事や入浴をするといったように、両方の家を行き来していたようです。
 この場合、建物A及び建物Bの敷地すべてを、特定居住用宅地等の対象としてよいでしょうか。
[添付ファイル1]

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" 建物A、建物Bは………
(回答全文の文字数:534文字)