相続により取得した外貨建て死亡保険金に係る為替差損益

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
【事実関係】
 日本国内で契約した外貨建て保険を下記時系列で認識します。
①日本人の被相続人が外貨建て保険契約を設定
②相続開始(相続税申告は保険金を相続開始日のTTBにて申告)
③相続人が外貨預金口座にて外貨で保険金を受け取り
④相続人が外貨預金を円転
【質問】
 ②と③の間に生じた為替差益は、相続人の雑所得の対象でよろしいでしょうか。
 なお、使用するレートは受け取り時のTTMを使用します。
 ③と④の間に生じた為替差益は、相続人の雑所得の対象でよろしいでしょうか。
 なお、使用するレートは円転時のTTMを使用します。
【関係法令通達】
所得税法
57条の3

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" 外貨建て保険の保………
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