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同族株主を判定する同族関係者のグループ
財産評価 財産評価 非上場株式※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
質問
非上場株式の評価にあたり、中心的な同族株主の意義について質問します。
中心的な同族株主の議決権総数の25%以上であることの判定についてですが、配偶者、直系血族、兄弟姉妹等が、同族株主グループ以外に属している場合でも含めるのでしょうか。
例えば、判定しようとしている取得者Aは5%未満であり、同族株主グループに含まれますが、Aの配偶者Bは同族株主グループ以外に属し20%以上の株式を所有しています。その場合、判定しようとしている者は、やはり原則法により評価しなくてはいけませんか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
"回答の都合上、次の………
(回答全文の文字数:795文字)
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